自筆証言遺言書の原本または保管証(法務局保管制度を利用)、公正証書遺言の正・謄本などは、銀行の貸金庫にて保管されている可能性がありますが、銀行における貸金庫の内容物の確認や持ち出しは厳格に管理されている場合が多く、一般的には相続人全員の立ち会いや同意が必要になります。
1. 金融機関への照会
(1) 故人が取引のあった金融機関に対して、貸金庫の有無を照会できます。
(2) 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)が必要です。
(3) 金融機関によって必要書類は異なる場合があります。
2. 法務局での確認
(1) 公証役場で作成された公正証書遺言の場合、法務局で確認できます。
(2) 遺言書保管制度を利用している場合も法務局で確認可能です。
(3) 相続人であることを証明する書類が必要です。
3. 必要な書類
(1) 故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
(2) 相続人の戸籍謄本
(3) 相続人の本人確認書類(運転免許証など)
(4) 故人の死亡診断書または除籍謄本
4. 貸金庫の開扉
(1) 相続人が特定された後、金融機関立会いのもと開扉します。
(2) 複数の相続人がいる場合は、原則として全員の立会いが必要です。
(3) 開扉時には金融機関所定の手続きが必要です。
大切なものを厳重に保管できる銀行の貸金庫ですが、遺言書についてはその発見や内容確認に困難さが生じるだけでなく、貸金庫からの引き出しができない可能性があるため、遺言書は貸金庫に保管しておかない方がいいでしょう。
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