『(コラム)所有不動産記録証明制度について』


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所有不動産記録証明制度とは、2026年2月2日から施行された新しい制度で、特定の個人が所有している不動産を、全国的に一括して調査し、その結果を証明する制度です。

これまで、相続が発生した場合、被相続人が所有していた不動産を全て把握するために、様々な手続きが必要でした。しかし、この制度の導入により、法務局に申請するだけで、その人が所有していた不動産を一覧で確認できるようになりました。

制度の目的

  • 相続登記の円滑化: 相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産を全て把握する必要があります。この制度により、相続財産の調査が効率化され、相続登記の手続きがスムーズになります。
  • 所有者不明土地の解消: 長年所有者が不明なまま放置されている土地の問題を解決するために、この制度を活用することも期待されています。

制度のメリット

  • 相続財産の把握が容易になる: 従来よりも短期間で、被相続人が所有していた不動産を網羅的に把握することができます。
  • 相続手続きの負担軽減: 不動産に関する調査の手間が大幅に削減され、相続手続きにかかる時間や費用を減らすことができます。
  • 相続登記漏れ防止: 所有不動産を漏れなく把握できるため、相続登記漏れを防ぐことにつながります。

制度の利用方法

法務局に申請を行い、手数料を納付することで、所有不動産記録証明書を取得できます。申請には、申請者の本人確認書類や、証明対象となる方の氏名・生年月日などの情報が必要になります。

制度の注意点

  • 有料の制度: 申請には手数料がかかります。
  • 過去の所有不動産は含まれない: この制度で確認できるのは、申請時点での所有不動産に限られます。過去に売却した不動産などは含まれません。
  • 登記されていない不動産は確認できない: 登記されていない不動産は、この制度では確認できません。

まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続手続きを円滑に進める上で非常に便利な制度です。相続が発生した場合、この制度を活用することで、相続財産の調査にかかる時間や手間を大幅に削減することができます。

この制度について、さらに詳しく知りたい場合は、以下の情報を参考にしてください。

  • 法務省のホームページ: 法務省のホームページでは、この制度に関する詳細な情報が掲載されています。
  • 司法書士事務所: 司法書士は、相続手続きの専門家です。相続手続きに関する相談をする際には、司法書士に相談することをおすすめします。

もし、相続手続きについてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。


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